髪型と服装

自分の好きな髪型や服装で出勤した際に、「そんな恰好は仕事をする上で、ふさわしくない」と言われた経験がある人もいることだと思います。しかし、髪型や服装についてまで、会社の命令を受けなくてはならないのでしょうか。
髪型や服装など個人の外見に関わることに対して、自分自身で自由に選ぶことができます。日本国憲法によって、自己決定権や表現の自由として認められているのです。原則としてこれを他人が侵害することは許されていません。ですから、髪型や服装まで労働者に指示している会社は人権を認めていないことにつながります。基本的には、髪型や服装は個人の自由なのです。
しかしながら、全ての仕事において髪型や服装が自由なわけではありません。たとえば、制服が定められている会社ならば、その制服に安全性や効率性が伴っているはずです。ですから、私服で作業をして良いことにはなりません。また、接客業や食品を扱う職種であれば、髭や髪を伸ばしっぱなしでは仕事に差し支えてしまいます。
このような場合においては、就業規則にし、規則に反したときには処分を与えることが認められています。すなわち、全ての会社で髪型や服装が自由ではないことがわかると思います。
しかし、通勤時間においては会社が労働者に対して、髪型や服装に関して指示や命令をしてはいけません。通勤時間には給与が発生していないので、会社の下にいるわけではありません。ですが、社会的に規制が認められていることであれば、違法とは言えません。

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